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特許権の効力は他人による侵害の排除に限定されない



自らの特許権を実施した結果が他人の特許の特許請求範囲と同じであった場合、他人の特許の侵害を構成することになるか否かは、特許権は結局他人の侵害を排除するだけの権利でしかないのか、或いは同時に特許権者が製造販売を専有する専有実施権限でもあるのかという重要な争点に及ぶ問題であり、かつては実務界や学者の間でかなり激しい論争及び議論があった。特許研究者は、特許権は排他的権利でしかないと認める傾向にあるが、裁判所の実務では異なる見解が採用され、特許権者は同時に積極的に特許権を実施する権限を有していると認められている。

彰化地方裁判所は1995年度易字第1468号刑事判決で、「1994年1月20日改正前の特許法第102条に規定されている実用新案権者は、取得した実用新案について製造、販売又は使用する権利を専有しており、これは実用新案権の基本的な権利であり、1994年改正後の特許法第103条第1項の規定は、立法上実用新案権の権利範囲を拡充するもので、実用新案権にさらに排他的効力を備えさせており、実用新案権者は、該規定ゆえにその実用新案権の現有する基本的な権利を喪失するものではない。本件被告が合法的に取得した実用新案権に基づき物品を製造している以上、その行為は当然、告訴人の実用新案権を侵害していないと言える」と判示している。

本案は検察側により上訴されたが、台湾高等裁判所台中分所1997年度上易字第5号刑事判決は原審の見解を維持するとともに特許法全体が包括する特許権の授与、実施、保護の三大部分を開示し、「国家が特許権を授与した後、特許権者がこれに基づいて実施し、並びに公的権力を通じて保護されることは、即ち特許権制度の三大核心であり、いずれもこれを軽視することはできない。さもなくば、特許権を有する者は民法第767条の返還請求権、妨害排除及び防止の請求権を持つに止まり、同法第765条の使用、収益及び処分の権限がなく、これはおそらく特許制度設立の本意ではない」との見解を示した。

台北地方裁判所2000年度重訴字第2166号民事判決は、特許権が結局のところ排他的権利か又は積極的実施権限を含むかについては明白に説明していないが、特許侵害と指摘されている商品の特許と原告の特許範囲、内容は異なっていることを認めており、さらに「特許侵害と指摘されている商品が既にそれが合法的に取得した特許権に基づいて製造された製品である以上、該特許権の正当な行使に属しており、原告の特許権を侵害していないと言える」と判示している。
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