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銀行外貨授信関連規定の改正



財政部は2004年5月14日に台財融(一)字第0931000280号の通達において、銀行の国際金融業務支店及び海外支店が外貨授信業務を行う際の関連規定を以下のように改正した。

1.銀行の国際金融機関支店及び海外支店は、口座名義人(国内法人及び中国以外の海外法人)に対し外貨授信を行う際、口座名義人が所有する本人若しくは国内親会社の国内銀行の外貨指定銀行の外貨定期預金を担保とすることができる。

2.銀行の国際金融業務支店及び海外支店は、口座名義人(国内法人及び中国以外の海外法人)に対し無担保で外貨授信を行う際、口座名義人自身若しくは国内親会社の外貨指定銀行の外貨定期預金を担保とすることもできるが、中国に対する投資については、資金調達、又は保証などのために提供してはならない。但し、国外の顧客が発行する期限付きL/Cに記載される輸入元が中国である場合など、短期貿易融資はこの限りでない。
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