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「団体協約規定」の公布



使用者と労働者団体が協議して労働契約を締結する際の規範とし、また双方の合法的権益を保護するため、中国の労働及び社会保障部は2003年12月30日に「団体協約規定」(「集体合同規定」)を発布した。この規定は2004年5月1日から施行され、旧規定は廃止される。

新規定によると、使用者とその労働者は、労働報酬及び労働時間、休憩・休暇、安全衛生、研修・訓練、福利厚生等につき団体協約を締結することができる。団体協約の締結及び関連事項の決定に際しては、集団協議の方式を採り、集団協議は、主に協同会議の形式を採用しなければならない。集団協議の代表は、使用者及び労働者からそれぞれ選任され(労働組合が設立されていなければ、労働者の推薦を経て全労働者の半数以上の同意を得た者)、両者の代表者の数は同数、但し三名以上でなければならない。また両者から主席代表を一名ずつ選出する。

集団協議が定める団体協約又は特定事項に関する団体協約の草案は、労働者代表会又は全労働者によって討論され、労働者代表又は労働者の半数以上の同意を得て決定される。協約期間は一般的に一~三年であり、延長することができる。協約締結後、雇用機関は双方の主席代表が署名した日から10日以内に労働保障行政部門に報告し、審査を受けなければならず、審査により異議がなければ即発効となる。このほか、使用者は、協約が発効した後、労働者全体に公示しなければならない。

集団協議の過程において、当事者双方が協議によって合意に達することができず、紛争が生じた場合、当事者の一方又は双方が労働保障行政部門に対し書面を以って調停を申し立てることができる。また、当事者が申し立てなくとも、労働保障行政部門が必要を認めた場合、調停を行う。
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