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反対主の株式買い取り義務



会社法第187条の規定によれば、第185条規定の決議(営業譲渡、主要財産の譲渡、共同経営等)に反対する株主がその所有する株を買い取るよう請求する際、株式の種類及び数額を記載した書類を提出しなければならない。この規定によれば、実務上、反対株主が会社に一部の株だけの買い取りを求めることができるか否かについて、大いに疑義がある。このため、経済部は、2003年11月4日付通達で「会社が合併買収を行う際、株主が企業併購法の規定により異議申立て権を行使して、会社に対し、当時の公正価格により、その所有する全ての株を買い取るよう請求することができるが、一部の株式のみの買取りを請求するケースはまだない」と述べている。

上記通達によれば、反対株主は、会社に対しその全ての株を買い取るよう求めなければならず、公開発行会社の取締役、監察人の一部の株が強制的に集中保管され、かつ任意に移転できない状況下において、反対株主の株式買い取り請求権をいかに行使するのかについては、実務上、依然として疑義がある。しかし、経済部はこれに対して明確な意見を表明しておらず、わずかに「反対株主の株式買い取り請求権と、取締役及び監察人の株式の強制集中保管とは別の事柄であり、仮に株式の強制集中保管に疑義が生じた場合には、財政部証券期貨管理委員会(SFC)がこれを処理しなければならない」との見解を示しているる。
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