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著作物真正品の並行輸入禁止



智慧財産局は先日その通達のなかで、以下のように指摘した。

著作権法第87条第4号の規定は、著作財産権者の同意なく、著作物のオリジナル又はその複製物を輸入する場合、著作権侵害と見なしている。該規定は主に、いわゆる「著作権商品」(例えば、音楽CD、映像DVD、書籍、コンピュータプログラム等)の輸入行為に適用される。

仮に輸入する商品に著作物が含まれていたとしても、例えばシーツ、布団カバー等にはおそらく美術又は図形著作物が含まれているが、こうした美術又は図形著作物が該商品の主な用途、価値の所在でない場合(例えば、シーツ、布団カバーの主な用途は寝室用寝具であり、その価値はその布材質にあるはずである)、これらの商品は「著作権商品」ではなく、上記の著作権法第87条第4項の規定の制限を受けないようである。

こうした解釈を裁判所が採用するか否か、その動向が注目される。
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