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無形資産を以って現物出資とする場合の財産取引き所得に対する課税



財政部は2003年10月1日に台財脱字第0920455312号通達において「会社の株主は2004年1月1日から、法により技術などの無形財産を以って株式の引き受けに当てる場合、当該無形資産の評価金額がその取得コストを超過する部分は、財産取引き所得に属し、当該株主は所得税法の規定により課税所得として申告しなければならない」と規定している。財政部1980年7月3日台財税第35333号通達における「専門技術を評価し、投資することによって、被投資会社の株を取得することは、当該専門技術の形式的表象にすぎず、所得とは言えないので、所得税の問題はない」との部分、及び1986年9月12日台財税第7564235号通達の「会社の株主が専門技術を以って投資しても、所得は発生せず、所得税の課税徴収の問題は生じない。但し、株主がその後の譲渡する際には、その額面部分から取得コストを引いた差額を財産取引き所得として所得税を課税徴収しなければならず、額面超過部分については証券取引所が所得税を課税徴収することができる」との規定は、2004年1月1日から適用を停止する。
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