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商標の立体化による商標侵害



使用許諾を得ずに、他人が登録した平面商標を立体化し、同一又は類似商品に使用することが現行商標法の規定において、商標侵害を構成する否かは、実務上、かなり議論のある問題である。従来の裁判所の見解の多くは、一般消費者をしてそれが商品を表彰する標識であると認識させるに足り、並びにそれによって他人の商品と区別することができさえすれば、使用形態が平面であろうと立体であろうと、いずれも商標使用と認めていた。

しかし、最近、多くの裁判所は、立体形状の商標使用の侵害形態が現行商標法に違反するとは認めていない。士林地方裁判所91年(2002年)度易字第378号刑事判決は、「現行商標法の第5条第1項が定義する商標は、文字、図形、記号、色彩の組合せ又はこれらの結合に限るものであるので、商標保護に係る形態は二次元空間である平面の図案にのみ及ぶもので、立体の外観又は造形はこれに含まれない。したがって、商標の使用もまた平面の使用にのみ限るものであり、商標立体化の情況を含まない」と明確に判示している。

2003年11月28日に施行される予定の改正商標法第5条第1項の規定では、すでに三次元空間である立体形状が商標の一形態として保護されているものの、依然として、法により立体商標の登録を受けなければ保護を受けることができない。言い換えれば、平面商標に係る登録さえ行えば立体造形の商標使用を阻止することができるのか否か、及び、取得した登録が立体商標である場合、平面方式の商標使用が商標侵害を構成するのか否かは、改正商標法施行後も依然として大きな争点であり、実務案件の整理が待たれる。
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