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特許法施行細則施行



特許法は2001年10月24日に改正公布され、同年10月26日より正式に施行された。この他、特許法の1997年5月7日に改正公布された条文は2002年1月1日より施行された。改正後の特許法の執行、規制緩和、出願手続の簡略化などに合わせ、経済部は2002年11月6日に特許法施行細則を改正公布した。

1.特許代理人が合法的な委任手続を経た後、代理権限内においてその行為の効力は本人に及び、特許願書は代理人の署名又は捺印があれば、出願人の署名又は捺印を必要としない。

2.出願人の身分証明又は法人証明書類は、特許主管機関が必要とする場合のみ、出願人に提出するよう通知する。

3.出願書類は原則として中国語とし、外国語の場合、翻訳しなければならない。但し、出願書類の証明書類は、特許主務機関が必要と認めた場合のみ、中国語訳又は中国語抄訳を提出する。

4.本法及び本細則に従い提出する証明書類は、原本又は正本でなければならない。しかし何らかの理由によって原本又は正本を提出することができない場合、当事者が原本又は正本と同じであることを釈明することによって、コピーをもってこれに代えることができる。

5.出願人が提出する明細書、図面又は図面の説明に落丁又は欠落がある場合(明細書、図面又は図面の説明の未提出とは異なる)、補正を行い、その補正部分が出願時に提出した優先権主張の先願に見られるものであれば、もとの明細書、図面又は図面の説明を提出した日を書類の提出日と見做し、出願日の認定に影響を及ぼさない。

6.意匠出願の特許範囲、図面説明及び図面の記載方式又は表現方法を簡略化する。

7.出願人が各項の出願を行う際従うべき規則、各種の出願に必要な書類は個別に定める。

8.発明及び実用新案の明細書、図面、特許範囲及び意匠の図面の説明には具体的な内容を記載しなければならない。

9.発明特許出願公開に関する事項を定める。

10. 特許公報に記載すべき内容を定める。

11.特許法による優先権期間の計算法式を定める。

12.特許法にいう「出願の翌日から」について、その起算日を本法第23条に定める出願日の翌日と明確にする。
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