ニューズレター
国内優先権審査基準の公告
台湾は2001年10月24日修正公布された特許法第25条の1によって国内優先権制度を導入した。特許出願に関連する審査に一致した基準を持たせるため、知的財産局は、2002年11月18日に国内優先権関連審査基準(第5章第2節)を作成、公告した。
1.特許法に従い、出願人は国内において先に出願した発明又は実用新案(先願)に基づき、別個に特許出願する場合(後願)、先願出願時の明細書又は図面に記載した発明又は創作について、国内優先権を主張することができる。国内優先権は発明特許及び実用新案にのみ適用され、意匠には適用されない。また、発明特許と実用新案の間で、相互に優先権主張の基礎出願とすることができる。この他、特許法に従い、主張する優先権日は2002年10月26日以後でなければならない。
2.国内優先権を主張した後、先願は出願の翌日から満15ヶ月経った時点で、取り下げられたものと見做し、公開及び審査の重複を避ける。
3.発明特許及び実用新案登録出願人は、台湾において先に出願した発明又は実用新案に基づき別個の出願を行う場合、先願出願時の明細書又は図面に記載される発明又は創作につき、優先権を主張することができるが、以下のいずれかの事情ある場合はこの限りではない。
(1) 先願の出願日の翌日から12ヶ月が過ぎている場合。
(2) 先願に記載する発明又は創作について既に第24条又は本条(第25条)の規定に基づいて優先権を主張している場合。
(3) 先願が第32条第1項により出願された分割出願、又は第101条の規定による変更出願である場合。
(4) 先願が既に査定された場合。
先願の出願日の翌日から15ヶ月が過ぎた後は、優先権主張を取り下げることはできない。関連規定によると、優先権を主張する後願を、先願の出願日の翌日から15ヶ月以内に取り下げる場合、優先権の主張も同時に取り下げるものと見做される。
4.出願人がある出願案において2項以上の優先権を主張する場合、優先権期間は、最先の優先権日の翌日から起算する。
5.優先権を主張する場合、特許要件の審査は優先権日を基準とする。
6.優先権を主張する場合、特許出願と同時にその旨表明し、願書において先願の出願日および出願番号を記載しなければならない。出願人が出願時に表明しなかった場合、若しくは先願の出願日および出願番号を記載しなかった場合、優先権は認められない。