ニューズレター
WTO加盟後の特許及び商標優先権の実務
台湾はパリ条約に加盟していないため、パリ条約所定の特許及び商標の優先権制度は台湾においては効力を持たない。しかし、特許法及び商標法によれば、外国人出願人は互恵関係があることを前提に、台湾において特許及び商標を出願する際、法に従い優先権を主張することができる。台湾のWTO加盟(2002年1月1日)以前は、若干の国家と台湾の間に互恵関係が成立しており、優先権主張の互恵基礎となっていた。台湾のWTO加盟後、優先権を主張できる互恵国は全てのWTO加入国に拡大され、あらゆる特許(発明、実用新案及び意匠)及び商標の出願に際し、優先権を主張できるようになった。しかし、主張する優先権日は2002年1月1日以後でなければならない。
関連実務の執行原則をさらにはっきりさせるため、経済部は2002年11月27日に以下の関連事項を公告した。
1.WTO加盟国に属する国民が台湾において特許を出願する場合、PCT(Patent Cooperation Treaty)又はEPC(European Patent Convention)に基づく国際出願案であり、且つWTO加入国を指定国とし、指定国の国内法に基づき当該国内で認められる出願案であれば、台湾において優先権を主張することができる。
2.台湾は2002年1月1日にWTOに加盟した。したがって、WTO加盟国に属する出願人が台湾において主張する特許及び商標優先権日は2002年1月1日以後でなければならない。