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買戻権付債券売買に対する課税基準



1998年財政部国税局は、證券割引会社、銀行、証券会社及び生命保険会社の4大金融業が買戻規定を付けて投資家に債券を売却し、利息計算日前にこれを買戻して利息を得る取引きについて、債券利息の所得者は投資家であると認定し、利息給付時の控除は業者に属さず、実質的課税原則に従い、業者が納入すべき税額を決算報告から相殺することを許可しなかった。

長期間の訴訟を経て、最高行政裁判所は2002年度判字第1482号判決で原審判決、訴願決定を棄却し、再審査を命じる決定を下した。本判決は、裁判所釈字第385号解釈主旨を参照し、法律が定める事項が権利義務に関連する場合、法律適用の整合性及び権利義務の平衡性に基づき、法律を恣意的に分断して適用することはできない、としている。利息支払い時に源泉徴収される税は、決算報告時に納税すべき税額と相殺することができる。これは、義務と権利の相互関連の規定であり、国税局が相殺を許可しないのは明らかに法律を分断して適用しているものである。注目に価するのは、同判決が投資債券の売主及び買主の双方につき、債券に関連する報酬及びリスク、債券の額面利息の帰属、利率変化のリスク等に言及している点であり、これらが売主から買主に移転する効果が生じていないならば、売買の実質は生じず、債券を担保とする融資行為であるとしている点である。本件係争取引きの報酬とリスクは買主に移転しておらず、その経済実体は融資行為であり、業者は債券額面の利率により保有期間の利息収入を計算する以外に、融資取引きによって額面利率と約定利率の利益差額を得たのであるならば、事実に従い利息所得に組み入れ、課税すべきである。業者側が挙げた、営利事業者は債券保有期間に応じて債券の額面価額及び利率により利息収入を計算する旨の通達(財政部1986年台財税第7541416号)は、債券の単純な売買について論じたものであり、本件係争債券の買戻条件付取引きが融資性を有する場合、適用の余地はない。国税局は業者の実質的な所得について究明しておらず、実質課税原則の目的に合致していない。

財政部及び国税局による研究討議後の決定は、同様に、法律を分断して適用することはできず、権利と義務の平衡原則を理由に、業者に対し全ての債券利息を申告するよう要求するもので、業者が以前の保有者への利息の支払い部分の控除を主張するならば、支払い対象を明記するとともに税金控除の有無を説明しなければならない、というものである。四大金融業者はいずれも、このような決定は理解し難く到底受け入れることはできないとしている。

買戻規定付き債券の取引きが、売買であるのか又は融資であるのかについては、これまで意見が分かれていた。財政部のこれまでの解釈は売買説に傾いているが、裁判所の判決は融資説を明示的に採用している。

証券取引き所得とは有価証券取引きで生じた売買価格増益に関する所得であるのに対し、利息所得は資金貸借の時間的報酬であり、これら両者の性質は異なる。しかし、近年来、これらの性質を有する所得が有価証券取引きの外観を持つ取引から発生し、ここから生じる課税紛争が後を絶たない。本件の買戻規定条項付き債券を売却することによって、投資家に証券取引所得という利益を獲得させたことはその一例である。これらの所得は、証券取引きの結果生じたものではなく、証券取引きの副産物に過ぎず、このとき徴税機関が真実の所得性質に従い課税することは、理論上決してできないわけではない。
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