ニューズレター
台湾企業と外国企業が株式交換・移転を行う際の会社登記について
台湾企業と外国企業が株式交換・移転を行う場合で、外国企業が登記手続を要する場合、その所属する国の法令に従い手続を行い、我が国の会社登記主管機関に対し登記を申請する必要はない。台湾企業の登記についてはその性質、つまり設立、増資又は新株式発行など変更登記の性質に従い、「会社登記及び認可規則」第16条に定める新規設立又は増資、新株式発行の変更登記書類、及び企業合併買収法第30条に定める「交換・移転契約」書類を添付し、登記手続を行う。企業合併買収法第21条、第30条の外国企業の株主総会、取締役会又はその他の方式の合法的な決議を経なければならない旨の規定に該当する場合には、当該書類及びその中国語訳を添付しなければならない。
台湾企業の株式を既存又は新設の外国企業と交換又は該外国企業に移転する場合、台湾企業に董事又は監察人変更などの事情がある場合、法に従い各種変更手続を行わなければならない。会社登記事項が華僑及び外国人の投資に関わり投審会の許可を得なければならない場合、許可書類を添付しなければならない。
台湾企業と外国企業が株式交換・移転を行う場合で、多くの外国人が證期會又は投審会に対し外国人投資許可申請を要する場合、行政手続簡略化の原則に基づき、経済部は上記2つの組織に対し、ケースごとの全体的な審理方式を採用するよう提案する。また、投審会が外国人投資ケースを審理する際、提出を要求する外国人の資格や身分に関する証明書類について、経済部は、経済部の規準に合わせ、それぞれが異なる書類を要求することを避けるよう求める。