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不服審査請求で取消された原処分に関する行政訴訟の提起の可否



審査請求人以外の利害関係者は、不服審査請求裁決がその権利又は法律上の利益を損なうと認める場合、高等行政裁判所に対し裁決の取消訴訟を提起することができる。このことは行政訴訟法第4条第3項に明確に規定されている。この規定に基づいて高等行政裁判所はこれまで、審査請求参加者又はその他の利害関係者は、審査機関による原処分取消の裁決に不服であれば、該審査機関を相手取って行政訴訟を提起することができると認めてきた。しかしながら、台北高等裁行政判所は最近いくつかの判決で異なる見解を採用している。

台北高等行政裁判所2001年度訴字第4021号判決は、ある商標無効審判事件について、行政裁判所1938年判字第28号判例を引用し、次のように判示した。「行政訴訟は本来政府機関による処分をその対象としており、事実上、原処分が既に存在しないのならば、原告の訴えは、訴訟対象の消滅を理由に却下されなければならない。したがって、高等行政裁判所に対し取消訴訟を提起する際には、行政処分の存在をその前提要件とする。例えば、行政処分が取り消しの裁決によって既に存在しないのであれば、当然行政訴訟を提起することはできない。また例えば、直接行政訴訟を提起したのであれば、権利保護要件を欠き、その訴えは理由があると認めることができず、行政訴訟法第107条第3項の規定により、口頭弁論を待たずに、直接判決を以ってこれを却下することができる」。

該判決はさらに次のように指摘している。「原処分が既に裁決によって取り消され、審査機関が原処分機関新たに合法的な処分を下すよう命じた場合、原処分機関が裁決の意図に従い再度処分を下した後、これに不服であれば、新たな処分に対し訴願又は行政訴訟を提起することができる」。
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