ニューズレター
有限会社の会社定款、その持分所有者(「社員」)の同意書及び着任同意書に関する注意事項
経済部は2001年12月7日付経(九〇)商字第〇九〇〇二二六七二九〇号通達において、「有限会社の名義人の使用防止に関する具体措置検討会」会議の結論にもとづき、以下の事項を公表した。
1.有限会社の「社員」の同意書には、「社員」の署名及び会社印の捺印が必要である。「社員」が法人である場合、会社を代表する責任者又はそれが指名する代表者(指名書を必要とする)が法人を代表して署名する。
2.取締役人数は、有限会社定款の必要的記載事項であが、取締役(代表取締役)の氏名を記載する必要はない。したがって、会社定款に取締役(代表取締役)の氏名を記載している場合、会社登記主務機関は、暫定的に登記を許可することができるが、次回修正するよう通知することとなる。
3.有限会社の設立登記申請又は取締役(代表取締役)選任変更登記時、会社定款に取締役(代表取締役)の氏名を明記しているか否かにかかわらず、三分の二以上の「社員」の同意及び署名によって、取締役又は代表取締役の選任を認める「社員」同意書が必要である。選任された取締役(代表取締役)が「社員」同意書に署名がない場合、当該取締役(代表取締役)は別途取締役は受任同意書(「願任同意書」)を提出し、取締役の職を受任する旨明記し、署名しなければならない。