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取締役会招集通知



経済部の2001年10月29日付経(九〇)商字第〇九〇〇二五二六五七〇号通達によると、会社法第204条には、取締役会の招集は事由を明記し7日前までに各取締役に通知を要し、但し緊急事態の場合には随時招集できることを規定している。「事由明記」とは、取締役会招集の通知は書面を以って為されるべきとの意味である。また「緊急事態」とは、突然発生した事態で、取締役会の決議を待つ事項を指し、7日前までに招集通知を行う必要はない。緊急事態において随時取締役会を招集する場合、書面を以って為すべきか否かについては、会社法には明文の規定はなく、会社内部の自治事項に属する。原則として、文書をもって通知すべきであるが、定款に別段の規定がある場合には、定款に従う。株主間で紛争がある場合、裁判所の判断によることとなる。
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