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合併後消滅する子会社の処分方法



経済部のこれまでの見解では、合併によりある会社が消滅する場合、その子会社は、本社法人格の消滅と共に消滅し、合併変更登記の際に子会社の取消登記手続を行うものとし、存続する会社の子会社として、直接変更登記をすることはできないとされてきた。しかし、国内の合併・併合の必要に応じるため、経済部は2001年11月5日通達(經(90)商字第09002239990號函)においてこれまでの見解を改め、合併の際の消滅会社の子会社は、存続会社により当該会社の子会社として直接変更登記を申請することができるとした。
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