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金庫株を従業員へ譲渡する際の証券取引税の課税



財政部2001年6月26日台財税第

0900454018号通達は次のように規定している。会社が証券取引法第28条の2の規定により会社の株を買い戻した後、その買い戻した株を約定価格にもとづいて従業員に譲渡する場合、その譲渡は有価証券の売買行為に属し、証券取引法税条例により証券取引税を課すべきである。

証券取引税条例第1条の規定によれば、売買される有価証券は、政府発行の各級債券を除き、全て証券取引税の課税対象となっている。会社が発行する株券が発行段階で取引きされる場合、財政部のこれまでの解釈では有価証券の売買行為には当たらないとされてきたため、証券取引税は発行後の第2次市場での売買に対してのみ課されていた。しかし、証券取引法第28条の2の規定によれば、会社は、従業員ストックオプションを実施するために自社株を買い戻すことができ、その後、買い戻した株を約定価格にもとづいて従業員に譲渡することも株式発行以後の売買に属し、当然証券取引税の課税対象となる。したがって、会社が売却した自社株は、全て証券取引税の課税対象外であると誤認しないよう注意を要する。
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