ニューズレター
中華民国市場に直接影響のない域外の合併・併合への適用除外
FTCの「域外における結合に関する指針」によれば、中華民国外の外国事業者間の合併・併合が公平交易法第6条第1項に当たり、且つ合併・併合が中華民国の市場に対し直接、相当且つ合理的に予見可能な効果を持つ場合、FTCはこれに対し管轄を有する。かような合併・併合が公平交易法第11条第1項の要件を充足する場合、参加事業者はFTCに対し認可を申請しなければならない。
しかしながら、FTCの指針の第3条によれば、域外合併・併合に対する管轄権の行使の可否の判断は、様々な要素が考慮される。その結果、公平交易法の定義に合致し且つ入り口要件を充足しているあるケースにおいて、FTCは、国際礼譲及び取引への影響を考慮し、当該合併・併合は中華民国の関連市場に直接、相当且つ合理的に予見できる影響はないであろうこと、及び当事者は、当該合併・併合が重大な影響を与える市場の関連主管機関に対し認可を申請していたことを理由とし、FTCへの認可申請を経ることなく当該案件を実行することを認めた。