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特許法に関連する期間の計算



行政法院は昨年5月、優先権請求が却下された特許案に対し当事者が不服を申し立てたケースについて判決を下し、次のように述べた。「いわゆる法定期間は、その性質により通常期間と不変期間とに分けることができ、法定期間が概して不変期間であるとは言えず、およそ手続上義務を履行するために定められた期間が、その性質上、不変期間に属するものと認めることはできない。特許法第25条の規定によると、特許出願者が優先権を主張する場合、申請日から三ヶ月以内に優先権にかかわる証明書類を提出しなければならない。これは証明書類を補充する期間であるので、その性質上、法定の不変期間には属さない」。また、行政法院は同じ判決のなかで、次のような指摘もしている。「特許法の期間に関する規定、又は、…の翌日から、又は、…の日から、は文言の不統一であり、特許法第25条規定の期間は、すでに手続上行為を行っている期間であり、その期間の開始日は計算に入れるべきではない」。

前述の行政法院の見解に基づき知的財産局は2000年10月19日、次のように公表した。

特許法第25条に規定する期間は、すでに手続上行為を行っている期間であり、その性質から特別規定と見なすことはできず、民法の関連規定を適用すべきで、その期間の開始日は計算に入れるべきではない。

特許法第20条第1項第1号及び第3号(発明の新規性にかかわる例外規定)、第98条第1項第1号及び第3号(実用新案の新規性にかかわる例外規定)、第25条(優先権にかかわる証明書類の提出)、第51条第2項(特許権存続期間の延長申請)、第41条第2項、第72条第4項、第102条第2項及び第115条第2項(特許に対する異議申立、無効審判提起の理由及び証拠の提出)に定める各期間は、その開始日を計算に入れないものとする。
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