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医療機関による医薬品調達に関する原則



公平交易委員会(FTC)は、「医療機関による医薬品買付けの透明性に関する原則」(原則)を起案している。同原則は、医薬品の購入に伴う不透明な取引条件の設定を防止するため、医薬品の購入に伴う割引、物品若しくは現金の供与及びその他直接・間接の支出につき、病院及びその他の医療機関による情報の完全な開示を規定している。

一般的に、公立病院による医薬品の購入は、政府調達関連法に従っており、調達過程は比較的合理的且つ透明といえる。しかしながら、一部の私立病院では、医薬品の購入の条件として、割引、物品若しくは現金の供与、その他の利益供与が要求される場合があり、薬品業者間の行き過ぎた競争を招いている。そこで、FTCは、医薬品調達過程の透明性の向上のため、医療機関が薬品会社と取引する場合、当該売買契約に提供される物品又は寄付の量及び値段を明示することを義務づける方向で検討を進めている。薬品会社は、当該売買契約に明示された物品及び寄付を除き、いかなる物品又は寄付をも提供してはならず、また医療機関は、これを要求してはならない。更に、FTCは、暫定的に、薬品会社が他医療機関に提供することができる利益の上限として、取引価額の50%を設定している。
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