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特許の新規性関する規定の解釈



特許法第二十条第一項第一号及び第九十八条第一項第一号の規定によれば、発明又は実用新案が特許出願前に刊行物に記載され又は公然と使用された場合、新規性を認定することはできない。但し、研究又は実験のために発表又は使用し、その発表又は使用の日から六ヶ月以内に特許出願が為された場合は、この限りでない。また、特許法第二十条第一項第三号及び第九十八条第一項第三号の規定によれば、発明又は実用新案が出願前に既に展示会で展示された場合、新規性を認定することはできない。但し、政府が主催する展覧会又は政府の認可を受けた展覧会で展示され、かつ展覧会の日から六ヶ月以内に特許を出願するものは、この限りでない。

智慧財産局は特許審査基準公布により、展示会への参加に伴う新規性の問題について、次のような認定基準を明確に示した。

1.専ら不特定人の閲覧に供するため公開陳列されている場合、それは「陳列」とみなし、「使用」とはみなされない。

2.「展示会」とは、物品又は図表を一定期間、不特定人の閲覧に供するため陳列する集会をいう。

3.「既に展示会で展示された」場合とは、既に発明又は実用新案が物品又は図表等の方法で展示会期間中、展示され不特定人の閲覧に供された場合をいう。展示会における陳列期間の長さ、及び発明又は実用新案の内容を不特定人が既に知っているか否かは問わない。

4.「政府が主催する展示会又は政府の認可を受けた展示会」とは、中華民国政府が主催する又は中華民国政府の各機関が承認、認可、同意したものをいう。

展示会に参加に伴う新規性の問題につき、智慧財産局は中華民国89年(2000年)6月20日、書面にて次のようにさらに踏み込んだ解釈を公表した。

1.互恵国の公平性及び国際化原則に合致させるため、特許法が規定する「政府が主催する又は認可する展示会」は、政府の機関が主催者の1つであり、又は政府機関の協賛又は委託にかかるものに限る。

2.商品を公然と陳列・販売する場合、特許法第二十条第一項第一号及び第九十八条第一項第一号に規定される「既に刊行物に記載又は公然と使用されている」場合に当たる。同条第一項第三号の展示会とは、商品を公然と販売する展示会を含まない。
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