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告訴代理人による再議申請の可否



告訴人は代理人を立て、告訴に関する事務を委任するが、「再議」(不起訴処分に対する異議申立て)申請の権限を含む概括的委任をしたとき、検察官の不起訴処分に対し、告訴代理人が改めて「再議」申請の権限を明記する委任状を提出することなく、直接に告訴人の名義で再議申請をする場合、かかる「再議」申請の合法性につき、法実務において議論があった。法務部は2000年3月1日の法89検字第003149号書簡にて次の見解を示した。即ち、刑事訴訟法において告訴人が代理人を委任する場合、その方法及び代理権の範囲につき定めはなく、詳細は委任者及び代理人間の委任内容によって決定されるべきであり、委任状に代理人が「再議」申請の権限があると明示されていれば、告訴代理人が直接告訴人の名義で「再議」申請を提起することは合法である。
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