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特許の専用実施権者による刑事告訴が可能



商標法69条によれば使用許諾を受けた使用権者は、使用権が侵害されたとき、専用使用権者或いは通常使用権者を問わず、商標権者と同様民事又は刑事による救済を求めることができる。特許権の場合、特許法88条の規定により専用実施権者は、特許権者が侵害事実を通知されたにも拘わらず権利行使をせず、且つ許諾契約に反対の約定がない場合に限り、損害賠償及び侵害の防止、排除など民事上の請求をすることができる。しかし、専用実施権者が刑事告訴又は自訴を提起できるか、或いは専用実施権者でない者が侵害に対し如何なる対応ができるか、明文の規定がない。

台中地方裁判所88年度訴字第1598号民事判決にて和解金返還の訴を審理した際、経済部知的財産局(88)智法字第88007117号書簡に示した見解を引用し、特許の専用実施権は、特許権者が専用実施権を設定した後、同一内容の権利を再び第三者に設定することができない故、性質上物権に近い効力を有し、かかる権利が侵害された場合、被害者は特許法88条2項但書きに定められている権利者が通知されたにも拘わらず権利行使をせず、且つ許諾契約に反対の約定がないという条件を満たしたとき、刑事告訴を行うことができるのに対し、通常実施権は債権の効力しかないため、その侵害があったとき、通常使用権者が刑法上の犯罪被害者として、刑事告訴を行うことができないと判示した。
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