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外国人機関投資家及び居住外国人・華僑先物取引処理要点



證券及び先物管理委員会(證券曁期貨管理委員会)は1999年10月30日「外国機関投資家及び居住外国人・華僑先物取引處理要点」を改正した。改正の骨子は以下のとおりである:

外国人機関投資家は、證券及び先物管理委員会から新たな許・認可を取得することなく、現に保有する證券のヘッジを目的として證券先物取り引きに従事することができる。しかしながら、外国人機関投資家の国債投資、外国人機関投資家の各決済月の先物総持ち高の要件とされる履行保証證券、台湾ドル建て定期預金、及び90日以下を満期とする短期金融商品の総額は外国人機関投資家の送金済み投資総額の30%を超えることはできない。送金済み投資総額とは、国内送金から外国送金減じた額、すなわち純国内送金額をいう。
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