ニューズレター
華僑及び外国人によるデリバティブ取引届け出義務
證券曁期貨管理委員会(證期委員会)は、本年9月3日付で、外国機関投資家、国内華僑及び外国人が中華民国内において證券に投資する際、「華僑及び外国人投資證券管理辧法」第10条規定の書類の外、申請人自身及び関連機関が関与する中華民国公開会社株式をアンダーライングアッセトとするデリバティブ取引の明細又はデリバティブ取引を受任する者が申請人のために保有する中華民国公開発行会社株式の持ち高の明細資料を提出しなければならない旨を公表した。現にデリバティブ取引に従事していない場合、後日中華民国證券をアンダーライングアッセットとするデリバティブ取引に従事し、又は中華民国公開発行会社株式につき持ち高を有することとなったとき、デリバティブ取引開始又は株式取得後5日以内に證期委員会に届け出るの旨の宣誓書を提出しなければならない。
中華民国の公開発行会社株式をアンダーライングアッセットとするデリバティブに従事する場合、證期委員会に対し提出する資料は、対象證券の名称、取引の種類、取引相手、契約日、取引単位、期日、権利行使価格、対象株式数、及びその他證期委員会の定める書類を含む。