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健康食品管理法実施現状について



健康食品管理法が本年8月3日より実施された。同法の適用対象となる商品の種類は多く、同法の実施は直接に年間200億台湾ドルに近い健康食品市場に衝撃を与えると考えられる。従って、同法の実施を前に、衛生署は全国各地の衛生局に対し、消費者に医療効果があるとの誤認を生じさせやすい錠剤状及びカプセル状の健康食品から検査を開始するよう通達を発した。目下、衛生署が「骨粗鬆症の改善」、「歯の保護」、「免疫システムの調節」、「胃腸の調整」及び「血中脂肪の調節」のみについて効果の認定方法を公告した。健康食品業者はその製品に上記の効果がある旨の宣伝をしようとするとき、研究及び実験データを提出してこれを証明しなければならない。衛生署によれば、その他の効果の認定については、業者による申請に応じ、それを検討するということである。

健康食品管理法の実施に伴い、台北市衛生局は8月3日から、テレビショッピング専門店、健康食品製造工場、直販業者、食品販売のチェーン、健康食品専門店、薬局及びダイエット・美容を業とする事業者を含む、台北市千五百余りの業者に対し検査を行っている。8月9日まで、健康食品管理法に違反するものとして台北地方裁判所検察署に移送されたのは20件にのぼる。
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