ニューズレター
「中衛」制度の運用実務及び公平交易法による審理原則
行政院公平交易委員会は、中核工場と衛星工場間の権利・義務のバランスを取るために、「中衛」制度の運用実務及び公平交易法による審理原則を定めた。その要点は次の通りである。
1.中核工場と衛星工場間の協力は著作権、特許権、営業秘密などの権利と関連があり、且つ、当事者は実際の関連技術の貢献度により双方の権利義務を定める必要があると考えたとき、当事者は予め著作権法、特許法、営業秘密法に従い契約によりこれを定めなければならない。当事者は「技術貢献」の解釈について争いがあるとき、鑑定手続きを通じて公正的かつ客観的な専門機関に認定してもらうのが妥当である。著作権、特許権、営業秘密などの権利に関わる制限約定について、公平交易法第45条の権利行使の正当行為の規定により処理する。
2.知的財産権に関連する紛争は司法手続を経て解決し、警告状の送付は「事業者の著作権、商標権又は特許権の侵害に対する警告状発送に関する公平交易委員会による審理の原則」に従って行わなければならない。
3.上記の正当な権利行使をせず、不当に競争に制限を与えるとき、公平交易法に違反する行為として処理する。
4.制限の約定は次の要件を充足しなければならない。①当事者間に金型、部品の設計図の移転、共同開発などの実質的技術協力関係があること。②金型の複製に対する制限について、製造依頼のため部品とともに交付された「営業秘密」の保護に限られる。当事者間に制限の必要性に対し争いがあるとき、公正的かつ客観的な専門機関に認定してもらうのが妥当である。
前記の要件を充足せず、制限を行うとき、公平交易法関連規定により処理する。