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合弁会社設立時の合併又はカルテルの認可申請



行政院公平交易委員会(以下「公平委」)は、1992年以来、公平交易法にいう「結合」(合併)につき、「結合」時にすでに存在する事業者を規制対象としてきた。したがって、2つ以上の既存会社が共同投資により新会社を設立する行為は、その規制対象に属さず、「結合」認可申請の必要はなかった。

しかしながら、公平委は、三陽工業、台湾山葉等国内11社が、2000年12月31日まで、モーターバイクの研究開発、設計、製造等を目的として「策盟工業会社」を設立することを認可した。

公平委は、当該合弁会社の設立が「結合」又はカルテルに該当するか否かを判断する際、以下の2つの原則を採用した。第1、合弁会社の設立が、永続性を有する場合、「結合」に当たり、それに対し、多数会社が、専ら、出資会社の共通の経営目標達成を目的とし、目的達成後当該合弁会社が解散する場合、カルテルに当たる。第2、新会社の将来の経営状況及び親会社との関係を考慮し、新会社の経営に独立性があり、親会社の関与を受けず、異なる親会社間の協調の媒体となっていない場合、「結合」に当たり、その逆の場合、カルテルに当たる。
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