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OBU投資額及びDBU投資の合算



財政部は1998年11月中旬、国際金融業條例施行細則修正草案を完成させ、オフショア・バンキング・ユニット(OBU)の金融検査に関する部分を加筆し、OBU投資業務に対し単独にその限度額を設定せず、銀行法の下、国内業務銀行(DBU)と合算し、預金額及び発行債権の総額の20%を限度とすることとなった。

新OBU條例は、OBUに業務範囲を拡大し、外貨建て有価証券の引受業務及び取次ぎ業務を認め、国外の法人及び個人との間の取引を免税とすることを明示している。但し、DBUが為すことができる業務を、OBUに移転した場合、DBUの業務として課税される。
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