ニューズレター
著作権の排他的使用権者の告訴権
著作権が侵害された場合、当該著作権の使用許諾を受けているライセンシーが告訴又は自訴(検察官の代わりに自ら起訴するという台湾の刑事裁判手続)を提起するか否かについて、台湾の著作権法には明文の規定がなく、実務上も見解が分かれている。しかし、最近の最高裁判所1997年台上字第3612号刑事判決において、最高裁判所は次の見解を示した。即ち、著作権の使用許諾は、排他的使用許諾と非排他的使用許諾がある。排他的使用許諾の場合、著作権者は同一の権利を再び第三者に許諾することができないだけでなく、自分自身も当該著作物を利用することができない。したがって、当該著作権が侵害された場合、排他的使用許諾を受けているライセンシーは、当該犯罪の直接被害者であるため、法律により告訴又は自訴を提起することができる。